kamimotoレンタカー 貸渡約款

813-0019 福岡市東区みなと香椎3-4-1
電話 080-3375-6999 / LINE banshou6668888 / WeChat banshou666888
担当者 福山 陽

施行日
2026年6月25日
本約款は、kamimotoレンタカーの貸渡条件を定めるものです。 ご利用にあたっては、最新の料金表、保険・補償案内、個人情報取扱方針その他当社が別に定める案内とあわせて適用します。
事業者名 kamimotoレンタカー 主な車両 Toyota Grand Cabin 10人乗り
所在地 813-0019 福岡市東区みなと香椎3-4-1 通常受付 9:00-18:00(時間外は事前相談制)
受取場所 kamimotoレンタカー 返還場所 kamimotoレンタカー
第1章 総則

第1条(適用)

当社は、本貸渡約款、料金表、店頭案内、予約確認書、保険・補償案内その他当社が別に定める案内に基づき、 レンタカーを借受人に貸し渡し、借受人はこれらの内容を理解し承諾のうえで借り受けるものとします。 本約款に定めのない事項は、法令、行政通達および一般の商慣行に従うものとします。

第2条(特約)

当社は、本約款の趣旨に反しない範囲で個別の特約に応じることがあります。 その場合、当該特約は本約款に優先して適用されます。

第2章 予約

第3条(予約申込み)

借受人は、借受開始日時、借受期間、借受場所、返還場所、使用予定人数、運転者、連絡方法、使用予定ルートその他当社が求める条件を明示し、 Webフォーム、電話、LINE、WeChatその他当社所定の方法により予約申込みを行うものとします。

当社は、保有車両の状況、整備状況その他の事情を確認したうえで予約の可否、支払予定料金および支払方法を連絡します。 借受人が当社の案内に従い支払予定料金を支払い、当社が入金を確認した時点で予約が成立します。

第4条(予約内容の変更)

借受人は、予約内容を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。 車両、日程、受取返却時刻、運転者、使用ルート、連絡先等の変更は、当社の対応可能範囲内でのみ受け付けます。

第5条(予約取消し・無連絡不来店)

借受人の都合による予約取消しについては、当社が別に定める取消料を申し受けます。 現時点の運用は、利用日の7日前まで無料、6日から3日前まで基本料金の20%、2日前から前日まで30%、当日50%を基準とします。

借受開始予定時刻から1時間以上経過しても借受人から連絡がなく、かつ貸渡手続きが開始されない場合、 当社は当該予約を取消しとして取り扱うことができます。

予約成立後に取消しとなった場合、当社は支払済みの予定料金から取消料を控除し、残額があるときは返金します。

第3章 貸渡契約の締結

第6条(貸渡契約の成立)

貸渡契約は、借受人が必要書類を提出し、当社が貸渡条件、料金、注意事項を説明し、 借受人がこれを承諾したうえで当社所定の手続きを完了した時点で成立します。

当社は、事故、故障、盗難、返還遅延、整備、天災その他やむを得ない事情により、予約済み車両を貸し渡せない場合があります。 この場合、当社は代替車両の提案、条件変更または予約取消しの対応を行います。

第7条(提示書類等)

借受人および運転者は、貸渡契約締結時に、有効な運転免許証を提示しなければなりません。 国際運転免許証または外国運転免許証を使用する場合は、旅券その他当社が指定する書類をあわせて提示するものとします。

当社は、本人確認、現住所確認、緊急連絡先確認のため、運転免許証以外の書類提示または写しの提出を求めることがあります。 また、初回利用、時間外対応、海外免許利用等の場合には、貸渡前に免許証写真の事前送付を求めることがあります。

第8条(登録運転者)

レンタカーを運転できる者は、貸渡契約書その他当社所定の書面に記載された運転者に限ります。 借受人は、登録されていない者に運転させてはなりません。

第9条(貸渡しの拒絶)

当社は、借受人または運転者が次のいずれかに該当すると判断した場合、貸渡契約の締結または貸渡しを拒絶することができます。

  1. 運転に必要な免許証その他必要書類の提示がないとき
  2. 酒気帯び、薬物影響、極度の疲労その他安全な運転が困難と認められるとき
  3. 虚偽申告、連絡不能、支払不能その他契約履行に支障があるとき
  4. 反社会的勢力に該当し、またはこれと関係を有すると認められるとき
  5. 本約款、法令または当社の指示に従う意思がないと認められるとき
第4章 使用

第10条(引渡時確認)

借受人または運転者は、貸渡し前に当社立会いのもとで車両外観、内装、燃料、走行距離、装備品および既存損傷を確認し、 当社所定のチェックシートまたは確認書に従って受領するものとします。

第11条(管理責任)

借受人および運転者は、レンタカーを善良な管理者の注意をもって使用・保管し、 法令、本約款、車両取扱説明、当社の指示に従って安全に利用しなければなりません。

第12条(禁止行為)

借受人および運転者は、次の行為をしてはなりません。

  1. 無断での延長、又貸し、権利譲渡、担保提供
  2. 飲酒運転、薬物使用運転、無免許運転、登録外運転者による運転
  3. 法令違反、危険運転、違法駐車、競技・テスト・けん引等への使用
  4. 日本国外への持出し、当社承諾のないフェリー積載または長距離運行
  5. 車内喫煙、承認のないペット同乗、車内設備の改造または汚損
  6. 車両キーの放置、施錠忘れ、管理不十分な駐車その他盗難誘発行為

第13条(利用範囲・利用方法)

当社の主な想定利用エリアは九州内です。借受人は、予約時に申告したルートと著しく異なる利用、 長距離移動、特別な装備品使用または車両に高負荷を与える利用を予定するときは、事前に当社へ申告し承諾を得るものとします。

第14条(交通違反・通行料等)

利用中に発生した駐車違反、通行料金、フェリー料金、燃料代、清掃費、修理費その他利用に伴う費用は、 本約款または別紙で当社負担と明示されるものを除き、借受人の負担とします。

駐車違反等により反則金納付、出頭、届出その他の手続が必要な場合、借受人または運転者は自らの責任で速やかにこれを行うものとします。

第15条(延長)

借受人が契約時間を超えて利用しようとするときは、返還予定時刻前に当社へ連絡し、承諾を得なければなりません。 当社の承諾なく延長した場合は、本来の超過料金のほか、当社に生じた損害相当額または違約金を請求できるものとします。

第16条(燃料・清潔保持)

レンタカーは満タン貸し・満タン返しを原則とします。返還時に燃料が満タンでない場合、借受人は当社所定の計算方法により燃料代を支払うものとします。

借受人は車内を清潔に保持し、著しい汚損、臭気、喫煙痕、ペット痕、吐しゃ物、砂泥等が生じた場合、 清掃費、消臭費、営業補償その他実費相当額を負担するものとします。

第5章 返還

第17条(返還場所・返還時刻)

借受人または運転者は、契約で定めた返還時刻までに、契約で定めた返還場所へレンタカーを返還するものとします。 受取場所および返還場所は、原則として kamimotoレンタカーとします。

第18条(返還時確認)

借受人または運転者は、当社立会いのもとで返還を行い、外観、内装、燃料、走行距離、装備品、忘れ物の有無等を確認するものとします。 通常使用による摩耗を除き、引渡時と異なる損傷、汚損、不足があるときは、借受人はその費用を負担します。

第19条(返還遅延)

返還が遅れる場合、借受人または運転者は返還予定時刻前に当社へ連絡しなければなりません。 返還遅延により他の予約、車両手配、営業機会に支障が生じたときは、借受人は超過料金のほか、 当社が被った損害を賠償するものとします。

第20条(遺留品)

当社は、返還後に車内または返還場所に残置された物品について、法令上求められる範囲で保管・連絡に努めますが、 性質上保管が難しい物、腐敗しやすい物、危険物、現金その他高価品について補償責任を負わないものとします。

第6章 故障・事故・盗難

第21条(故障・異常発見時の措置)

借受人または運転者は、使用中に異常、故障、警告表示その他通常と異なる状態を発見したときは、 直ちに運転を中止し、当社へ連絡のうえ、その指示に従うものとします。

第22条(事故発生時の措置)

借受人または運転者は、事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず直ちに運転を中止し、 負傷者救護、警察への通報・届出、相手方確認等の法令上必要な措置を講じたうえで、速やかに当社へ報告し、その指示に従うものとします。

事故に関する修理、搬送、示談、損害調査、書類提出等については、原則として当社または当社が指定する方法によるものとし、 借受人または運転者は、当社および保険会社の調査に協力するものとします。

第23条(盗難・鍵紛失・その他被害)

借受人または運転者は、盗難、鍵紛失、車上荒らし、いたずら、当て逃げその他の被害が発生したときは、 直ちに最寄りの警察へ届け出るとともに、当社へ報告し、その指示に従うものとします。

第24条(使用不能時の契約終了)

故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は当社が終了を認めた時点で終了するものとします。 その原因が借受人または運転者の責に帰すべきときは、借受人は引取り、搬送、修理、清掃、営業補償その他の費用を負担するものとします。

第7章 料金・賠償・補償

第25条(料金)

貸渡料金、超過料金、取消料、燃料代、オプション料金その他の費用は、当社が別に定める料金表によります。 当社は、運用上必要な範囲で料金表を改定することができ、その時点で有効な料金表を適用します。

本車両(Toyota Grand Cabin 10人乗り)の基本料金は、12時間まで10,000円、24時間まで14,000円、 12時間超は1時間ごと1,000円、24時間超は24時間ごと12,000円を基本とします。 実際の請求額は貸渡証および当日の案内内容を優先します。

予定料金は、予約成立前に当社指定の方法でお支払いいただきます。現在は PayPay または WeChat Pay / Alipay+ による決済に対応しています。 延長料金、燃料代その他返還時に確定する差額は、返還時に精算します。

本車両の基本料金

12時間まで 10,000円 / 24時間まで 14,000円 / 12時間超は1時間ごと 1,000円 / 24時間超は24時間ごと 12,000円

無断延長の場合は、通常の超過料金に加え、当社に生じた損害または違約金をご負担いただく場合があります。

第26条(賠償責任)

借受人または運転者がレンタカーの使用により第三者または当社に損害を与えたときは、 当社または第三者に対して生じた一切の損害を賠償するものとします。ただし、借受人または運転者の責に帰すことができない事由による場合を除きます。

第27条(営業補償・清掃補償等)

事故、盗難、故障、汚損、臭気、装備品破損その他当社の責によらない事由により車両の修理、清掃、点検または営業停止が必要になった場合、 借受人は、当社が別途定める営業補償、清掃補償、車両搬送費その他実費を負担するものとします。

第28条(保険・補償制度)

当社は、レンタカーについて対人、対物、車両、人身傷害その他の保険または補償制度を付すことがあります。 その具体的な補償内容、限度額、免責額、適用条件、ロードサービス、営業補償の有無等は、当社が別紙または店頭で案内する内容によるものとします。

借受人は、保険・補償制度によって填補されない損害、適用条件を満たさない損害、免責額、営業補償その他当社が別に定める自己負担分について、 自己の責任と費用で負担するものとします。

保険適用事故における借受人の自己負担上限額は10万円とします。 10万円を超える部分は、保険会社の支払対象となる範囲において保険で対応します。 ただし、最終的な適用可否、支払範囲、免責事由は保険会社の約款および当社が当日案内する補償内容によります。

第29条(保険・補償が適用されない主な場合)

次の各号に該当する場合は、保険・補償制度が適用されない、または制限されることがあります。

  1. 事故時に警察および当社への届出その他所定手続を行わなかった場合
  2. 飲酒運転、無免許運転、登録外運転者による運転、無断延長、又貸し等の約款違反があった場合
  3. 故意、重大な過失、鍵管理不十分、施錠忘れ、誤給油、車内汚損等、使用管理上の落ち度があった場合
  4. 保険会社の約款に定める免責事由に該当する場合
第8章 その他

第30条(個人情報等)

当社は、予約、貸渡し、返還、事故対応、本人確認、料金精算、法令対応その他レンタカー業務に必要な範囲で、 借受人および運転者の個人情報を取得・利用するものとします。詳細は当社が別に定める個人情報取扱方針によります。

第31条(約款の変更)

当社は、法令改正、運用変更、サービス改善その他必要に応じて本約款を変更することがあります。 変更後の約款は、店頭掲示、書面交付、Web掲載その他相当な方法により周知した時点から適用されます。

第32条(協議)

本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合、当社および借受人は、民法その他関係法令に従い、 誠実に協議して解決するものとします。

第33条(合意管轄)

本約款に関して当社と借受人または運転者との間で紛争が生じた場合は、訴額に応じ、 当社所在地を管轄する福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

確認署名欄
借受人および運転者は、本貸渡約款、料金表、保険・補償案内、返却条件、事故時対応の説明を受け、 その内容を確認し同意したうえでレンタカーを借り受けるものとします。

私は、本貸渡約款、料金表、保険・補償内容、事故時の費用負担、返却条件について説明を受け、 その内容を確認し同意しました。

借受人署名

運転者署名

確認日